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び協力関係を検討する必要があるとの観点から、総務庁を中心として、各省庁行政苦情相談連絡協議会、特殊法人等苦情相談連絡協議会において対応策が検討された。
ここでは、?@相談窓口の一本化、相談体制のネットワーク化 ?A専従職員の確保、専門分野経験職員の配置の充実 ?B各機関との情報交換や共同相談所等開設についての連携の必要性 ?C被災者への情報提供方策の検討や広報の充実等についての意見や課題が提起された。

 

一方、中央防災会議においては、平成7年7月防災基本計画の全面的な改訂が行われた。 同計画によれば、震災、風水害、火山災害等が発生した場合、関係機関が連携を図り、災害対策を推進する必要があり、また、災害応急対策の一環として住民等からの問い合わせ等に対して適切な対応が必要であるとされている。具体的には、「非常災害本部等、指定行政機関、地方公共団体等は、必要に応じ、発災後速やかに住民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等体制の整備を図る。」ことや「国及び地方公共団体は、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置するものとする。」こととされている。
この防災基本計画や阪神・淡路大震災時の経験に基づいた上記の意見・課題を踏まえて、これらの協議会において、大規模災害が発生した場合、被災地における現地機関において、迅速かつ円滑に相談窓口を設置し、効果的な運営を図り、被災者等からの相談、問い合わせ等に的確に対応するため、相談窓口体制の整備、運営についての申合せが行われた(平成7.12.25日)。その主な内容は、次のとおりである。

 

?@ 総務庁(地方支分部局を含む)は、必要に応じ、災害対策本部との連携を図り、関係省庁・特殊法人・地方公共団体等の協力のもとに、各種の特例措置等の情報の把握に努めるとともに、被災地域において、被災者等からの各種相談、問い合わせ等に応じるための総合的な相談窓口(以下「特別総合行政相談所」という。)を設置、運営することとし、関係省庁は、この相談所の設置、運営に協力する。
?A 特別総合行政相談所の設置、運営の詳細については、別途、総務庁(地方支分部局)と参加機関とが協議し、取り決める。

 

上記申合せを踏まえ、管区行政監察局、行政監察事務所が中心となり、既に、北海道から沖縄県までの全国において、関係行政機関、各種団体等が地域の実情を考慮し、申合せ等が行われ、その具体化が図られつつある。

 

 

 

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